1 岐阜市(学校所在地)に気象警報が発令された場合
(1)特別警報・暴風警報が発令された場合
①午前6時30分の時点で発令されている場合は、自宅で待機して下さい。
②その後、午前10時までに解除された場合は、午後(第4限)から授業を行います。
ただし、居住地域の市町村や通学する経路で登校が危険である場合は、学校へ連絡し自宅で待機して下さい。この場合は「公欠」とします。(ただし、専門科目の授業は欠課扱いとなります。)
③午前10時の時点で継続されている場合は、休校とします。
(2)生徒登校後、特別警報・暴風警報が発令された場合
①気象状況や公共交通機関の運行状況など様々な情報を収集し、生徒を帰宅させるか学校に待機(授業を継続)させるか判断します。
②授業を中断し、生徒を帰宅させる場合は、保護者によるお迎えを依頼する場合もあります。ただし、保護者のお迎えが困難な場合は帰宅確認を行います。
(3)特別警報・暴風警報以外の気象警報(大雨、洪水、大雪警報等)が発令された場合
〇原則授業を行います。ただし、居住地域の市町村や通学する経路で登校が危険である場合は、学校へ連絡し自宅で待機して下さい。この場合は「公欠」とします。(ただし、専門科目の授業は欠課扱いとなります。)
2 岐阜市以外(各居住地域の市町村や通学する経路)に気象警報(特別警報、暴風、大雨、洪水、大雪警報等)が発令された場合
〇原則授業を行います。ただし、居住地域の市町村や通学する経路で登校が危険である場合は、学校へ連絡し自宅で待機して下さい。この場合は「公欠」とします。(ただし、専門科目の授業は欠課扱いとなります。)